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環境事業
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法令メモ
●焼却炉導入にあたって関係する主な法令は以下のものがあります。(平成22.7.1 現在)
◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃掃法 平成22年5月12日最終改正)
 ・同法施行令 (平成20年10月16日最終改正)
 ・同法施行規則(平成21年11月10日最終改正)

ダイオキシン類対策特別措置法(略称:ダイオキシン対策法 平成19年6月11日最終改正)
 ・同法施行令 (平成17年8月15日最終改正)
 ・同法施行規則(平成22年3月31日最終改正)

大気汚染防止法 (略称:大防法 平成22年5月10日最終改正)
 ・同法施行令 (平成20年10月16日最終改正)
 ・同法施行規則(平成19年4月20日最終改正)

都道府県市町村など各自治体により定められた条例

消防法

その他 建築基準法など
廃掃法改正(H14.12.1)により全ての焼却炉に以下の新構造基準が定められ適合しない焼却炉は使用できなくなりました。
空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
●関係法令表
 
 
規制規模
規制内容
排ガス測定
義務
その他
廃掃法
焼却能力 200 kg/h 以上
火格子面積 2 m2 以上
(廃プラは 100 kg/日 以上)
許可
ダイオキシン類濃度基準
排気 5 ngTEQ/m3N
(2 t/h 未満の場合)
ばいじん灰 3 ngTEQ/g
排水 10 PgTEQ/l
1 回/年
以上
構造基準
維持管理基準あり
(下図参照)
ダイオキシン
対策法
能力50 kg/h 以上
火床面積 0.5 m2以上
届出
---
大防法
能力200 kg/h 以上
火格子面積 2 m2以上
届出
ばいじん0.15 g/m3N
(2t/h未満の場合)
HCl 700 mg/m3N
Nox 250 PPM
(排ガス量40,000 m3N/h
 以上の場合)
Sox K値
2 回/年
以上
---
焼却能力 50 kg/h 未満,火床面積0.5 m2 未満は届出不要です。
(自治体により条件がありますのでご確認ください。)
消防法では設置面積 2 m2 以上の炉またはかまどは届出が必要です。
建築基準法では高さ6mを超える煙突は工作物確認申請が必要です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
●ダイオキシン類及びばいじん排出基準
処理能力
ダイオキシン類
ばいじん
4 t/時 以上の能力 ※
0.1 ng-TEQ/m3N 以下
0.04 g/m3N 以下
2〜4 t/時 以下の能力 ※
1 ng-TEQ/m3N 以下
0.08 g/m3N 以下
2 t/時 未満の能力
5 ng-TEQ/m3N 以下
0.15 g/m3N 以下
弊社製品は、2 t/時 未満の処理能力のため対象外です。
●構造基準、維持管理基準のイメージ図
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